【福利厚生】民間保険は不要?大学職員の恵まれた医療費補助とは!?【優秀】

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テル
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大学職員は最高なんだな!

こんにちは!
大学職員のテル(@daisyoku_teru )です!

皆さま保険には入っていますでしょうか?

病気や怪我をしたときや、
死亡したときのことを考えて
入っていると安心ですよね(^^)

一方で、余計な保険に入っていると
保険料は容赦なく家計を圧迫します!

「もし何かあって生活が立ち行かなくなったらどうしよう・・・」

不安にかられて入った大量の保険の料金で
日常生活が回らなくなったら本末転倒ですよね・・・

今回は意外と知られていない
大学職員の医療費補助の話をしていきます!

大学職員であれば誰でも利用できます!

民間企業でも似たような仕組みがありますよね!

急な入院・手術に備えて民間保険に入るべきなのか、
それとも医療補助だけで十分なのか・・・

少しでも参考になれば嬉しいです(^^)

それでは早速行ってみましょう!

【本記事で分かること】

    • 大学職員の医療費補助

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【結論】基本的に民間医療保険は不要!恵まれた医療費補助!

結論から言うと
基本的に医療費の自己負担額上限は
25,000円/月
となります!

保険適用外の治療やベッド代は別途負担ととなりますが、
これだけで十分恵まれた補償と言えるでしょう(^^)

勿論、とある病気になりやすい体質であったり、
怪我をしやすい趣味等をしている方は民間保険に入ることは必要かと思います!

が、そうでない場合、医療費は
保険に入らず、補償制度 + 貯金でカバー
という選択肢も十分検討できます!

以下が医療費補助のポイント3選です!

【大学職員の医療費補助 ポイント3選】

  1. 自己負担額上限は25,000円/月!(高額療養費制度+一部負担金払戻金)
  2. 国立・私立ともに利用可能!
  3. 扶養家族も同様の補助あり!

それでは詳しく見ていきましょう!

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【ポイント1】自己負担額上限は25,000円/月!

先ほども書きましたが
基本的に医療費の自己負担額上限は
25,000円/月
です!

それ以上の負担額は
国立大学であれば文部科学省共済組合から、
私立大学であれば日本私立学校振興・共済事業団共済組合から支払われます!

補助の内訳としては

  • 高額療養費
  • 一部負担金払戻金・家族療養費附加金

となります!

それぞれ簡単に説明します(^^)

高額療養費

これは知っている方も多いと思います(^^)

簡単にまとめると
医療機関などで支払う医療費が1か月で上限額(年齢・所得で決定)を超えた場合、
その超えた額を支給する制度です!

上限額以上は支払う必要がないというありがたい制度ですね(^^)

健康保険に入っていることが条件ですが、
日本は誰しも何かしらの健康保険に加入しているので
誰でも使用できる制度です!

詳しくは厚生労働省のページをご参照ください!
高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省

参考までに69歳以下の方ですと以下のようになります!
※2022年10月時点

 

適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+(医療費-267,000)×1%
~年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
住民税非課税者 35,400円

引用:高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省

例えば年収が600万円で、1ヶ月の入院費が100万円の場合、
適用区分「ウ」で計算すると・・・
上限額つまり自己負担額は87,430円となります!

本来100万円払うべきところがこれは破格ですね!

しかし年収が上がると上限額も上がってしまうので
そうなると保険に入った方が良いのか・・・

・・・と判断する前に、大学職員が使えるもう一つの医療補助制度もおさえておきましょう(^^)

一部負担金払戻金

高額療養費制度にプラスして一部負担金払戻金というものがあります!
元々は公務員が利用できる制度で大学もそれに準じている・・・
というところでしょう(^^)

これは1ヶ月で25,000円を超える支払いをしたときに
その超過額が支給される制度です!

つまり簡単に言うと高額療養費制度と合わせると
自己負担額が25,000円になります!

先ほどの例で言うと
高額療養費制度で87,430円になった自己負担額が
更に一部負担金払戻金で62,430円返ってきて
25,000円となるイメージです!

この金額であれば貯金だけでも十分に対応できる可能性が高いですね(^^)

【ポイント2】国立・私立ともに利用可能!

上記でも少し触れましたが
本制度は国立大学・私立大学どちらでも利用可能です!

国立大学であれば文部科学省共済組合から、
私立大学であれば日本私立学校振興・共済事業団共済組合から支払われます!

どこの大学でも使える有用な制度ということで非常にありがたいですね(^^)

尚、国立大学は標準報酬月額が530,000円以上となると
自己負担額が50,000円上限となるようです!
これは公務員も同じようです!

詳細を知りたい方は下記ご参照ください!

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【ポイント3】扶養家族も同様の補助あり!

そして勿論、
扶養家族も家族療養費付加金として補助を受け取れます!

内容は一部負担金払戻金と同じです(^^)

家族も1ヶ月の医療費が上限25,000円というのはありがたいですね!

これを考慮して、
自分だけでなく家族にも過剰な民間保険をかけている場合は
見直してもよいかもしれませんね!

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【まとめ】民間医療保険はほぼ不要!

大学職員の医療費補助についてでした!

改めてまとめると以下です!

【大学職員の医療費補助 ポイント3選】

  1. 自己負担額上限は25,000円/月!(高額療養費制度+一部負担金払戻金)
  2. 国立・私立ともに利用可能!
  3. 扶養家族も同様の補助あり!

高額療養費制度は有名かと思いますが
一部負担金払戻金のことは知らない方も多いのではないでしょうか(^^)?

民間企業でも会社によっては同様の制度がありますが、
大学職員は公務員と同等の内容ですので
かなり恵まれている部類かと思います!

多額の医療費や保険料を加味すると
年収だけでなくこういった福利厚生も重要ですね!

皆さまが、自分の職場の医療費補助制度を今一度確認し、
保険の見直しや新しいキャリアを考えるきっかけになれば嬉しいです(^^)

それでは今日も良い一日を!

 

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